高知市議会 2016-03-16 03月16日-06号
従前は旧同和地区住民,属地,属人の世帯票を特別措置法失効後も,生活状況の把握や市民会館での相談業務等に活用していたというのも事実でございます。
従前は旧同和地区住民,属地,属人の世帯票を特別措置法失効後も,生活状況の把握や市民会館での相談業務等に活用していたというのも事実でございます。
市民的権利,自由とは,職業選択の自由,教育の機会均等を保障される権利,居住及び移転の自由,結婚の自由などであり,これらの権利と自由が同和地区住民に対しては完全に保障されていないことが差別なのである。
入居者を旧同和地区住民に限定せず、住宅に困窮する旧同和地区外の住民にも対象を広げて喜ばれていると聞いております。 私は、地対財特法がその歴史的使命を果たして、終了して8年半が経過した今日、土佐市も事務連絡にしたがって、佐川町や四万十町のような住宅政策に転換すべきときにきていると思います。その理由を三つ挙げます。
このリストはどういうふうに提供されたかといいますと,生活福祉課や市民税課などに対して当時の同和対策課が,同和地区住民の生活保護受給者や年金収入等の税務情報を提供してほしいという申し入れをしているわけですね。平成18年7月に,先ほど言いました生活福祉課,市民税課などに,市民税の賦課,あるいは生活保護受給のマスターファイルの使用申請を出しています。
次に,私たち同和地区住民は,長い間差別により安定した仕事につくことができませんでした。それがゆえに,昭和40年に出された同対審答申では,部落差別とは基本的な市民的権利,自由の侵害にほかならない。中でも就職の機会の保障が極めて重要であることが強調され,こうした考え方に立たない限り,いかなる施策も部分的効果ももたらさないと述べています。
高知市は失効後も引き続き,旧同和地区住民を特別扱いする同和行政を進めてきましたが,ことしの4月に失効後5年目の見直しが行われました。その結果は,市民会館,児童館の運営,随意契約による仕事保障,同和向け住宅での配慮という4本柱の同和対策をすべて残しました。 公平,公正な市政を求める市民の目には,不公平な市政と映っていると思いますが,その実態は余り一般に明らかにされていません。
自由とは職業選択の自由,教育の機会均等を保障される権利,居住及び移転の自由,結婚の自由などであり,これらの権利と自由が同和地区住民に対しては完全に保障されていないことが差別なのである。これらの市民的権利と自由のうち,職業選択の自由,すなわち就職の機会均等が完全に保障されていないことが特に重大であるとあります。さらには,部落差別は単なる観念の亡霊ではなく,現実の社会に実在する。
御指摘の名簿とは,世帯票を指しているかと思われますが,世帯票は市民会館が所管いたします旧の特別対策事業の対象地域の住民に対する世帯状況等を記したものでございまして,いわゆる旧同和地区住民のみを対象としたものではございません。国の隣保館設置運営要綱には,市民会館が実施すべき6つの基本事業が定められております。
ただ,同和問題の根本的解決の目標といたしましては,同対審答申には同和地区住民に就職と教育の機会均等を完全に保障し,より生活の安定と地位の向上を図るということが,同和問題の解決の中心的課題であると,そのような指摘もございます。安定的就労対策をどうやって構築するかということを基本に据えながら,施策を推進してまいらなければならないと,そういうふうに考えております。
市民的権利とは職業選択の自由,教育の機会均等を保障される権利,居住及び移転の自由,結婚の自由などであり,これらの権利と自由が同和地区住民に対しては完全に保障をされていないことが差別なのである。 これらの市民的権利と自由のうち,職業選択の自由,すなわち就職の機会均等が完全に保障をされていないことが特に重大である。
同和問題の重点課題は雇用対策であるが,雇用対策自体は本市の重要課題でもあることから,ホームヘルパー資質支援研修事業も同和地区住民に重点を置くことなく,市民すべてを対象とした事業に拡大すべきである。地対財特法の終了した現在において,一部残されている同和対策を速やかに終結させ一般施策へ移行されたい。
続きまして、議案第47号伊野町高野ヶ谷集会所設置条例の一部を改正する条例議案でございますが、これも先ほどの理由によりまして、国の財政上の措置に関する法律が効力を失うことによりまして、条例第1条中の表記をそれぞれ「同和問題」から「人権問題」に、「同和地区住民」を「地区住民」に改正するとともに、当該施設建替え時に所在住所変更していなかった番地を「1766の2番地」から「1415番地8」に変えるものでございます
大正11年、1922年の3月、部落問題の解決を目指して全国水平社が結成され、よき日を目指して運動を開始して以来、ちょうど今年で80年、苦難の歴史の連続だったわけですが、同和地区住民と運動団体、行政の皆さん、そして、多くの国民の皆さんの三者が力を合わせ、それぞれの役割を果たし、努力を積み重ねて1922年の3月末を迎えたわけでございます。4月以降は、一般行政に移行しております。
しかしながら,同和地区住民に対する差別を初めとするさまざまな人権問題につきましては,行政課題として依然,存在しているわけであります。また委員の間にも,さまざまな考え方があり,課題が山積している状態であります。 そのため,今後の本市の人権行政を進めるに当たっては,新たに人権問題を包括した有識者等による審議会を立ち上げ,根本からの論議を要請していくよう,求めるものであります。
そういったことから,今回の見直しを固定化することなく,同和地区住民の自立への支援,差別を許さない社会づくりに向け,きめの細かい柔軟な行政の姿勢が必要かと思います。その意味で,これまでの成果と教訓を踏まえ,今後の課題や問題点をどのようにとらまえているのか,お伺いをいたします。 次に,ICカード問題でございます。
改良住宅や同和向け住宅の入居条件をいつまでも同和地区住民に限定することは,同和地区を行政みずからが固定化,永続化することになるのではないでしょうか。 改良住宅や同和向け住宅の入居条件を取り払い,一般市営住宅と同じ扱いにすべきだと考えますが,御所見を伺います。
このような御意見や進学率の格差などの実態から,現在の制度が全く廃止となった場合,同和地区住民の方々に与える影響は大きいものがあると考えておりまして,国や県の動向を見ながら,この制度のあり方について具体的な検討を行っているところでございます。 次に,神田小学校の運動場の問題ですが,大阪の池田小学校の事件も考え合わせると,校庭内にグラウンドを整備すべきだとの御指摘をいただきました。
と申し上げますのは、ご指摘の事件を考えてみますと、同和地区住民の弱い生活基盤があって、どうしても働く場所が欲しいという願いがあって要求したことが、結果的に不正融資事件に至ったということは非常に残念に思っております。 部落差別さえなければ、運動も要求もなかったであろうし、不正事件も起こらなかったのではないかと考えます。
随意契約の理由から,同和地区住民の生活の安定,あるいは同和問題解決の中心課題である仕事保障対策,同和運動団体がかかわる事業所の育成などは取り除き,同和の特別扱いをやめること,委託金額の見直しも含め,公平,平等な業務委託を行うことが高知市が行うべき雇用対策だと考えますが,市長の御所見を伺います。
まず,教育,就労面での格差が部落差別のためという根拠についての御質問でございますが,まず同対審の答申では,「同和地区住民に就職と教育の機会均等を完全に保障し,同和地区に滞留する停滞的過剰人口を,近代的な主要産業の生産過程に導入することにより,生活の安定と地位の向上を図ることが同和問題解決の中心的課題である」と述べております。